目的
第1条
この規程は、学校法人東北公益文科大学(以下「大学」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、大学の業務の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定義
第2条
1.この規程において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める個人情報で、現在又は過去のいずれかの時点で大学と次の各号に掲げられている関係を有した者に関するものをいう。
(1)大学が設置する学校に在籍する学生(研究生、聴講生および大学院生を含む。)並びにそれらの保護者および保証人
(2)大学が設置する学校に入学を志願した者
(3)大学の理事、監事および評議員
(4)教職員(大学と雇用関係にあるすべてのものをいい、非常勤講師、臨時職員等を含む。以下同じ。)
(5)大学が提供するサービスないし施設を利用する者
(6)大学の諸活動?事業に関与する者
2.この規程において「本人」とは、当該個人情報によって識別される又はされ得る生存する特定の個人をいう。
責務
第3条
1.大学は、公益学の理念および個人の人格尊重の理念に基づき、個人情報保護法および関係諸法令を遵守し、個人情報を厳正に取扱い、個人情報の取扱いに当たっては、本人の人格および権利を損なうことがないよう、十分に配慮するものとする。
2.大学は、前項の目的を達成するために必要かつ適切な体制を整備するものとする。
3.教職員その他大学の業務に従事する者は、個人情報を取り扱うに当たって、本規程を遵守するとともに、個人情報保護のために大学がとる施策および措置等に最大限協力しなければならない。
4.教職員その他大学の業務に従事する者(過去にこれらの地位にあった者も含む。)は、業務上又は在職上知り得た個人情報を、第三者に漏らし、又は自己若しくは第三者の不当な目的のために利用してはならない。
個人情報保護統括管理責任者
第4条
1.大学は、学長を個人情報保護統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)とする。
2.統括管理責任者は、大学全体の個人情報保護に関するすべての権限と責任を掌握し、大学における個人情報の保護に関する一切の業務を統括する。
個人情報保護部門管理責任者
第5条
1.大学は、統括管理責任者の下に、個人情報保護部門管理責任者(以下「部門管理責任者」という。)を置き、次の者をこれに充てる。
(1)学部長
(2)研究科長
(3)研究活動推進委員長
(4)図書館長
(5)IMCセンター長
(6)キャリア開発センター長
(7)地域共創センター長
(8)事務局長
2.部門管理責任者は、それぞれ所管する業務の範囲内における個人情報について、本規程において特に定めるものの他、大学に代わって事務を処理する。
3.部門管理責任者は、前項の事務を行うに当たっては、統括管理責任者の指揮、命令を受けるものとする。
4.部門管理責任者は、自己に代わって第2項の事務を処理する部門管理責任者補佐を選任するほか、第2項の事務を処理するために必要な措置を講じることができる。
個人情報保護委員会の設置
第6条
1.大学は、大学における個人情報の適正な取扱いを実現するために必要な一切の事項について審議する機関として、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2.委員会の権限は、本規定において特に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)個人情報保護に関する全学的な施策、重要な事項並びに統括管理責任者および部門管理責任者から付議された事項について審議すること。
(2)部門管理責任者および教職員その他大学の業務に従事する者に対して、審議上必要な資料の提出を求め、又は意見の聴取を行う。
(3)委員会で審議した事項について、その結果に基づき、教職員その他大学の業務に従事する者に対して助言、指導又は勧告を行う。
3.委員は、委員会の活動を通じて知り又は知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。委員退任後も同様とする。
4.委員会は、統括管理責任者および部門管理責任者(以下「委員」という。)を持って構成する。
5.委員会は、統括管理責任者がこれを招集し、議事を行う。
6.委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
7.前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、委員会において定める。
利用目的の特定
第7条
1.大学は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。
2.前項の利用目的は、別表1のとおりとする。
利用目的による制限
第8条
1.大学は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2.他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、大学は、あらかじめ本人の同意を得ないで承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用してはならない。
3.前2項は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。