開示
第17条
1.大学は、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示(当該本 人が識別される個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示の求め を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号いずれ かに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 大学の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
2.大学は、前項の規定に基づき求められた個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3.他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される個人情報の全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の個人情報については、同項の規定は、適用しない。
訂正等
第18条
1.大学は、本人から、当該本人が識別される個人情報の内容が事実でないという理由によって当該個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等を行わなければならない。
2.大学は、前項の規定に基づき求められた個人情報の内容の全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
利用停止等
第19条
1.大学は、本人から、当該本人が識別される個人情報が第8条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第9条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該個人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2.大学は、本人から、当該本人が識別される個人情報が第15条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該個人情報の第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3.大学は、第1項の規定に基づき求められた個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた個人情報の全部又は一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
理由の説明
第20条
大学は、第16条第3項、第17条第2項、第18条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう務めなければならない。
開示等の求めに応じる手続
第21条
大学は、第16条第2項、第17条第1項、第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の規定による求め(以下「開示等の求め」という。)に応じる手続きについては、大学が別に定める。この場合において、本人は当該手続きにしたがって、開示等の求めを行わなければならない。
不服の申立て
第22条
1.開示等の求めに基づいて大学が行った措置に不服がある者は、委員会に対して不服の申立てを行うことができる。
2.前項の申立てをするときは、本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した書面を、事務局長を経て、委員会あてに提出しなければならない。
3.委員会は、第1項の申立てがあったときは、速やかに、申立て事項について審査する。この場合において、大学は、審査のために必要があるときは、申立人、教職員その他大学の業務に従事する者、その他の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4.委員会は、審査終了後、その決定事項を不服申立人に書面により通知するものとする。
苦情の処理
第23条
1.大学は、個人情報の取扱いに関する苦情の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。
2.大学は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めるものとする。
学術研究の用に供する目的
第24条
1.大学又は大学に属する教職員その他大学の業務に従事する者が、個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う場合には、本規定は適用されないものとする。
2.前項の場合であっても、大学又は大学に属する教職員その他大学の業務に従事する者は、個人の人格尊重の理念に基づき適正と考えられる方法で、個人情報を取り扱わなければならない。
細則等
第25条
この規定の運用ならびに個人情報の保護にかかわる業務を円滑に行うために必要な細則は、別に定める。
処分
第26条
教職員その他大学の業務に従事する者は、その職務を遂行するに当たり、本規程に定められた大学の背負う義務として担う処理を誠実に遂行しなければならず、本規程に違反した教職員その他大学の業務に従事する者に対して、就業規則に定めるところに従い、懲戒処分を行う。
規定の改廃
第27条
この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会が決定する。
附 則(平成18年9月26日)
1.この規程は、平成18年10月1日から施行する。
2.この規程第11条から第15条までにおける個人情報は、個人情報保護法第2条第4項に規定されている個人データに限るものとする。
3.この規程第16条から第19条までにおける個人情報は、個人情報保護法第2条第5項に規定されている保有個人データに限るものとする。